け
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階段の一段の高さのこと。 |
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階段において、踏み面と踏み面の間の垂直になっている板の部分のこと。 |
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表に現れ、見える部材のことを言う。 |
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側柱上にあって屋根の垂木を受ける横架材のこと。 |
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小屋梁に直角な方向、棟と同じ方向の桁の長さ。 |
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母屋から差し出して造られた小屋根、またその下の部分。また、最上階の下階の屋根という意味で使うこともある。 |
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切妻屋根の側面側の端部。または、屋根の建物本体から出ている部分のこと。 |
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邪魔されること。あるいは陰になることをいう。「蹴られて見えない」という。 |
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長さの単位。1間=1.818メートル、六尺 |
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昼食と夕食の間の飲食。おやつ。 |
建築基準法22条指定地域【通称「法22条地域」】(けんちくきじゅんほう22じょうしていちいき)
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準防火地域の周辺の、防火地域や準防火地域に比べると制限が緩和されている区域。ここに建築物を建てる場合、屋根は不燃材料に、木造建築物等では延焼のおそれのある外壁部分を防火性能のものにしなければなりません。 |
けんど
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つっかい棒(しんばり棒)のこと。揚げ前やイガミ突きのときに柱や梁を仮受けする丸太や角材。 |
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文庫箱や縦型岡持ちの蓋のよう、建て込みは上にあげて下の敷居溝にはめ込む方式のこと。 |
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金づちのこと。 |