ち
|
地下室は、建物の地面よりも低い位置にある部屋で、建築基準法では床面から天井までの高さの3分の1以上が地盤面より下にある空間を指します。1階以上の延床面積の3分の1までは容積率の計算の際に面積に含まないので、容積率が厳しく3階建てが建てられない地域でも地下室を作ることで3フロア分の面積を確保することができる。 |
|
その地盤がどの程度の荷重に耐えられるかを示す指標で、地盤調査で調べることができる。地耐力に応じた基礎を作ることが建築基準法で定められているので、必要な場合は地盤改良を行う。 |
|
真壁において、柱の表面と壁面までの寸法のこと。「ちり4分」などという。 |
|
長く快適に住める家として、「構造躯体の劣化対策、耐震性、可変性、維持管理・更新の容易性、バリアフリー性、省エネ性」などについて、一定の対策を施した住宅のこと。所管行政庁(都道府県、市区町村等)に認定申請を行えば、長期優良住宅としての認定を受けることができる。 |
|
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅普及促進法)」に基づく仕組みで、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅を認定する制度。 |