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襖や紙障子を仕上る前に現場で立て合わせをすること。現在では襖の立て合わせを言う。 |
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引き戸、障子、ふすまなどをはめる部分の、下部に渡した溝のついた横木。上部は鴨居。 |
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地盤改良の際に、軟弱な地層を貫いて硬い支持層に到達し、杭の先端支持力で支持する杭。杭基礎のひとつ。 |
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部材の下面のこと。 |
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工事を始める前に、神を祀って工事の無事を祈る儀式。 |
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地盤調査の結果、軟弱地盤と診断された土地に対し、建築する住宅が十分に支えられる強度まで地盤を補強すること。 |
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建物が建つ地盤について、どの程度の荷重に耐えられるかを調べる調査のこと。家を建てる前に、四隅と中央にあたる場所を調べる。 |
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四角形の断面をもつ木材を対角線で四分の一にしたものの一つ。主として木製建具にガラスをはめ込むとき、パテ代わりに枠に釘で止め付ける。 |
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門・建物などの最下部に地面に接して取り付ける横木。 |
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仕上げ上の納まりのこと。 |
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刻みや造作を複数の大工で行なうので、寸法取りの間違いを防ぐために大工棟梁が設計寸法を刻む、長さ13尺断面1寸角程度の原寸定規のこと。 |
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京町屋の床高。 |
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板の傍をはぎ合わせるとき、その部をえぐって造った段形をいう。相決りは相互同じように段形を造り合わせたもの。また、段形を造ることを「決りをとる」という。 |
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コンクリートの粗骨材の間にモルタルがうまく回らず、隙間ができている部分のこと。豆板、しょう、あばたなどともいう。 |
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住宅品質確保法に基づき、登録住宅性能評価機関が日本住宅性能表示基準及び評価方法基準により、客観的に住宅の性能を評価するもの。 |
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住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)にもとづき、国土交通大臣が定めた住宅性能の表示に関する基準のこと。法律上の正式名称は「日本住宅性能表示基準」である。 |
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2000年4月施行の「住宅の品質確保の促進等に関する法律」にもとづき、同年 10 月に本格的に運用開始された制度。国土交通大臣が指定した住宅性能評価機関が、住宅の構造耐力や遮音性、省エネルギー性などの住宅性能の 9 分野について等級評価する仕組み。 |
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住宅の基本的な性能を保証する仕組み。新築住宅について、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に関して性能の評価を行ない、その性能を、施工現場の検査、保険により保証する。 |
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2017年4月施行の建築物省エネ法に基づいて定められた、供給する住宅に関する省エネ性能の向上のための基準。 |
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住宅トップランナー基準に照らし、住宅を新築する住宅事業建築主に対して、供給する住宅の戸数に応じて目指すべき省エネルギー性能を定めたもの。 |
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柱と柱の間に断熱材を取り付ける方法。柱と断熱材の間に隙間ができないように施工することで、断熱性が確保できる。一般的な木造戸建て住宅で広く普及している工法。 |
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主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)が準耐火構造である建物。 |
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通常の火災による延焼を抑制するために必要な構造。 |
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防火地域の周辺の地域のこと。この地域に建築物を建てる場合、4階建て以上もしくは延床面積1,500㎡以上の建築物は耐火建築物にする必要があり、延床面積500㎡以上1,500㎡以下の建築物は耐火建築物または準耐火建築物でなければならない。 |
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十尺、約三メートル。 |
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国土交通省が定めている住宅・建築物の省エネルギー性能を測る基準。1980年(昭和55年基準/旧省エネルギー基準)に制定、1992年(平成4年基準/新省エネルギー基準)、1999年(平成11年基準/次世代省エネルギー基準)、2013年(平成25年基準)、2016年(平成28年基準/建築物省エネ法)に改正され、順次強化されている。 |
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十三尺、約四メートル。 |
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棟上げ後、北側の軸組みに幣串を数本(2,3,5,7本)立てその前に祭壇をこしらえて米、塩、神酒、山海の供え物を並べる。 |
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アフターメンテナンスの際、人が潜り、床下を移動するために基礎の立ち上がり部分に設けられたスペース。 |
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住宅における相当隙間面積のことで、気密性能を表す数値。値が小さいほど家の隙間が少なく、気密性能が高いことを示す。 |