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安心確保の3基準「長期優良住宅・住宅性能表示・フラット35適合」について知っておこう
近年の住宅の販売事情をみると、建築資材を安く仕入れて多くの戸数を販売する業者が増え、建売住宅を低価格で購入できる傾向にあるといえます。こうした業者が建築する住宅は狭小な土地に建てられることが多く、そのための工夫が凝らされた構造になっています。しかし一方で、排水や防水処理が甘かったり、光をうまく採れなかったりといった問題が生じるというケースも決してないというわけではありません。
このようなトラブルのない安全な家を手に入れるためには、安心確保の3基準を知っておくことが大切です。
■長期優良住宅
長期優良住宅とは、住宅におけるさまざまな条件において、長期的によい状態で住めると認定された住宅のことです。この基準については「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」によって定められています。
新築時の性能に限らず、将来的なメンテナンスや維持に関することまで見越した住宅であるという点が特徴です。長期優良住宅に認定される性能を判断するために、以下のような基準が設けられています。
・100年程度維持できる構造躯体
・耐震性の高さや改修のしやすさ
・維持管理、補修などのしやすさ
・バリアフリー性に優れている(共同住宅で適用)
・省エネルギー性に優れている
・居住環境を良好に保っている
・一定以上の住みやすい住戸面積
・維持や補修における計画の策定
・間取りが変更しやすい(共同住宅で適用)
これらの条件において基準を満たした長期優良住宅は、所得税や固定資産税、不動産取得税に登録免許税など各種税金の優遇や控除を受けることが可能です。
■住宅性能表示
これは、「住宅の品質確保の促進等にかかる法律」を構成する要素のひとつであり、これに加えて瑕疵保証を10年間つけること、紛争処理体制が整っていることの3つが成り立つことで住宅の品質を確保できるという考え方です。
住宅性能表示制度では、外観や設計図では表示されない住宅の性能を、以下の項目ごとに等級で評価します。
・構造が安定しているか(必須)
・火災時の安全性が保たれているか(選択)
・劣化しにくい構造になっているか(必須)
・維持管理や改修がしやすいか(必須)
・断熱性や省エネルギー性に優れているか(必須)
・空気が清浄か
・採光性や視認性に優れているか
・遮音性に優れているか
・バリアフリーなど高齢者が住みやすい配慮があるか
・防犯性に優れているか
この評価は、国土交通省指定の評価員によって行われ、さらに設計の段階と工事から完成の段階の2回にわたってチェックされます(有料)。そのため、より確実で信頼できる評価がつけられるというわけです。また、何らかのトラブルが起きた際のサポートや、住宅ローンや地震保険料の割引を受けられるなどのメリットもあります。
■フラット35適合
フラット35は、返済期間中における金利がずっと固定されているタイプの住宅ローンで、住宅金融支援機構が提供する金融商品です。このフラット35の融資を受けるためには、いくつかの適合基準をクリアしている必要があります。これも安全基準のひとつとみてよいでしょう。その基準とは、主に以下のようなものです。
・接道の基準を満たしている
・住宅が一定以上の規模である
・既定の設備が設置されている
・併用住宅部分の床面積の規定に適合している
・木造住宅における規定に適合している
・断熱構造の基準を満たしている
・耐火性、耐久性基準を満たしている
・配管設備の点検が行える構造である
・区画に関する規定に適合している
・床の遮音性の基準を満たしている(マンションの場合)
・維持管理の基準を満たしている(マンションの場合)
これらの基準について検査を受け、合格した住宅はフラット35適合証明書の交付を受けることができます。逆にいえば、フラット35を利用することは良質な住宅を購入できることにつながるのです。
今回紹介した長期優良住宅・住宅性能表示・フラット35適合といった基準は、それぞれに住宅の安全性を保証するものといえます。住宅の性能を確保できない安価な住宅を購入してしまう前に、これらの安全基準についてチェックしてみましょう。