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いくらかかる?不動産取引の「仲介手数料」


所有する不動産の売買を検討した時、「仲介手数料はどのくらいだろう?」と気になりますよね。仲介手数料などはできるだけ抑えたいというのが多くの人の本音ではないでしょうか。今回はぜひ知っておきたい、不動産業者に支払う「仲介手数料」についてご紹介いたします。

■「仲介手数料」とは

はじめに、「仲介手数料」とは何かをおさらいしましょう。

・不動産会社へ支払う成功報酬

「仲介手数料」は言い換えると、売主と買主の意見や契約を仲介してくれる不動産会社への成功報酬にあたります。不動産会社は売買活動をはじめる前に売り手と不動産売買の媒介契約を結び、契約後は不動産売却の広告を出したり、各種手続き、書類作成といった業務の一切を担います。成功型報酬なので、売買が成立するまでは手数料を支払わなくてもかまいません。

・支払うタイミング

一般的に「仲介手数料」は1回または2回に分けて支払います。1回の場合は、引き渡し完了時に支払います。2回に分ける場合は、1回目を不動産が売れた時(売買契約成立後)に支払い、2回目を引き渡し完了時に支払います。

売買契約が成立した時にまとめて支払うこともできますが、大きな金額が動くので万一を想定して支払回数を分けて支払うことが多いようです。

■「仲介手数料」の金額


「仲介手数料」はどのように決まるのでしょうか。

・上限は法律で決まっている

不動産会社によって手数料に大きな差が生まれると、売り手にとっては損失を招くことになりかねません。また売り手はできるだけ手数料の安い会社に依頼しようとするので、不動産業界にも格差が発生してしまいます。

このような偏りを防ぐため、国土交通省管轄の宅地建物取引業法という法律で手数料の上限が決められています。上限はつぎのような計算式で算出できます。

・「仲介手数料」の計算式

仲介手数料上限の計算式です。

<売買価格200万円以下の場合>
売買価格×5%+消費税

<売買価格200万超400万以下の場合>
(売買価格×4%+2万円)+消費税

<売買価格400万超の場合>
(売買価格×3%+6万円)+消費税

例えば、5,000万円の物件を購入する場合、仲介手数料は約172万円(税込)が上限

仲介手数料 = 5,000万円 × 3% + 6万円
      = 156万円

仲介手数料【税込】 = 1,560,000円 × 1.1(消費税10%)
          = 1,716,000円

※2018年1月1日から400万円以下の不動産売買の際、仲介手数料が最大18万円までに変更されました。よって先の計算式にあてはまらないケースもあります。

基本的に売り手は「仲介手数料」以外の支払をする必要はありません。ですが事情により売り手が特別な依頼をした時などは、別途支払いが発生する場合があります。

多くの不動産会社が法律で定められた上限額を採用しています。なかには自社基準に基づいて手数料を決定したり、状況に応じて決定するという会社もあります。

■「仲介手数料不要」ってどういうこと?


不動産広告を見ている時に、「仲介手数料不要」といった文字をご覧になったことはないでしょうか?実は、文字通り、仲介手数料を払わなくてもよいケースがあるんです。では、一体どういう場合に仲介手数料を支払わなくてもよいのか見ていきましょう。

・売主の不動産会社から購入

売主の不動産会社から購入する場合、仲介手数料は必要ありません。理由は簡単で、間に仲介業者を挟まず、売主から直接物件を買う取引だからです。
「だったら売主から買えばいいのか!」と思われるかもしれませんが、市場に出回っている不動産物件の中でも売主物件の数は非常に少ないです。なぜなら、販売活動にはコストや労力がかかるため、売主が直接販売しないで仲介業者へ販売を任せてしまう会社が多いためです。
また個人の人から直接不動産を買うのは難しいため、やはり不動産のプロである仲介業者にお願いする方が取引をスムーズに安心して行えます。

取引額にもよりますが、決して安くはない「仲介手数料」。相場を知らずに後で困らないように、はじめに「仲介手数料はいくらかかりますか?」と確認しておきましょう。もしも同じ物件を取り扱う仲介業者が複数ある場合、仲介手数料に差がある場合もありますので、少しでも仲介手数料を抑えたい場合はいくつかの会社に仲介手数料を確認してみましょう。

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