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「二世帯住宅」を選ぶ人が増えている?! なるほど納得!二世帯住宅のメリットや税金の優遇制度!
少子高齢化が進む現代、二世帯住宅へのリフォームや購入を考える人の割合が増えています。二世帯住宅のどんなところにメリットがあるのでしょうか?
■二世帯住宅を選ぶメリット
二世帯住宅を選ぶ3大理由は「親の高齢化」「経済的負担の軽減」「実家の老朽化」です。二世帯住宅なら同じ建物内に住んでいる親の安否がすぐに分かり、もしもの事があっても安心です。また新たに家を手に入れることを考えると、実家をリフォームして二世帯住宅にした方がコストを抑えやすく、抑えられた分の資金を好みの外観や内装にまわすなど、こだわりのある家づくりができます。
・二世帯住宅の種類
二世帯住宅には「分離型」「共有型」「同居型」の3種類があります。
「同居型」は生活スペースに境がなくお互いが自由に行き来でき、世帯の区分が分かれていない場合をいいます。同じ家に共に暮らすので家を建て替える必要がありません。しかしお互いに干渉しあう時間が長いため世代による考え方の違いや生活習慣の違いを理解し合う姿勢が必要になります。親から孫まで3世代が共に生活をするのでアニメ「サザエさん」のような賑やかな家庭になります。
「共同型」は家族で一つの玄関を使用し、生活パターンにより浴室やキッチンを別々に設けたり共有することをいいます。生活時間により顔をあわせる機会が多いのでお互いに安心や家族の絆を感じられます。これから新築やリフォームなどで二世帯住宅に住む方は様々な生活パターンを想像し、どの空間を共有するのが最も良いのかを熟考する必要があります。
「分離型」は居住棟が左右で分かれており玄関も違う「左右分離型」と居住棟を上下に分け外階段をつけることで玄関を別にする「上下分離型」、同じ敷地内に2つの居住棟を建て中庭や通路で繋がっている「2棟型」があります。
二つの家がそれぞれ独立している状態なのでプライバシーが守られます。同じ屋根の下で生活をしていますが、家の内部を2棟に分けた構造で家の中で行き来できません。
■二世帯住宅のポイントは「名義」
二世帯住宅は2つの世帯が同じ家(土地)に住む状態をいいますが、親の土地に子が家を建てた場合、名義はどうすれば良いのでしょうか?
名義は出資割合によって決まります。よって親の土地に二世帯住宅を建てた場合
土地→親名義、家→親と子の共同名義といったパターンが一般的です。
親と子が共同で登記することを「共有登記」といいます。出資割合にあわせて親子で住宅ローン控除が受けられます。子が一部資金を出資したのに土地、家共に親の名義(単独登記)にすると贈与税と相続税が生じます。(贈与税は一年間で受け取った金額の合計が110万円以上を超えた場合に発生します。)
分離型のように親子の居住空間が分かれており、登記も別にした場合を「区分登記」といいます。区分登記をした場合、固定資産税や不動産取得税などの節税対策にはなりますが、登記上では同居とみなされないので下記に出てくる「小規模宅地等の特例」は受けられなくなります。
■相続税が優遇される「小規模宅地の特例」とは?
「小規模宅地等の特例」を簡単に説明すると、土地の名義人と一緒に住んでいた同居人がその土地を相続するとき、330㎡までは土地の評価額を8割減にするというものです(330㎡を超えた部分は通常通りの評価額になります)。この措置は、土地の相続により発生した高額の相続税を支払うために、家を売却しなければならいことを避けるためにとられるようになりました。
この特例を受けるには条件があり、①被相続人(亡くなった人)の配偶者 ②被相続人と同居をしていた親族 ③被相続人と生計を一つにしていた親族 ④被相続人と別に暮らしていて相続開始前3年以内に他人が所有する賃貸物件に住んでいた親族 であれば土地を相続した際に「小規模宅地の特例」を受けられます。
先ほどの「同居型」と「共同型」は共有名義または単独登記のため同居人とみなされますが「分離型」は登記が別なのでと同居人とみなされないため、特例適応外になります。
■最後に
二世帯住宅は家の構造や個々が暮らすペースの数だけ家族の形、在りようがあります。二世帯住宅をお考えの方はハウスメーカーや住宅展示場などへ出向き、実際の生活動線などをイメージして、お互いが気持ち良く暮らせる家づくりを目指しましょう。