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消費税が10%に!住宅購入への影響とおすすめのタイミング

  • カテゴリ住宅マネーの話 | 消費税増税

  • 公開日:2018/06/12 | 最終更新日:2019/07/26


2014年に5%から8%に引き上げられた消費税。さらに2017年4月には、消費税が10%に引き上げられる予定となっていました。景気等を考慮して2017年の消費税引き上げは2019年10月に延期されましたが、2019年10月はもう目前です。
消費の中でも高額である住宅の購入について、消費税の増税はどのような影響を及ぼすのでしょうか。今回は、住宅購入と消費税について解説します。

■住宅購入費用は増税でどう影響を受ける?


住宅は、何千万円、場合によって何億円という高額な買物です。消費税が2%違うだけでかなり大きく金額が変わるため、住宅の購入を考えている方は増税でどのような影響があるかを押さえておくことが重要です。

・課税対象になるもの、ならないもの

まずは、住宅を購入する際に、消費税の課税対象となるものとそうでないものを区別しておきましょう。課税対象となるものの例は以下の通りです。

・新築一戸建て、新築マンションの住宅の購入費用
・不動産の仲介手数料
・司法書士の報酬、登記手数料
・住宅設備等の購入費用
・リフォーム費用

一方、課税対象とならないものもあります。その一例は以下の通りです。

・個人から購入する中古住宅の売買代金(仲介手数料には消費税がかかります)
・住宅ローンの保証料
・マンションの管理費
・土地の売買代金

■住宅購入のタイミングはどう見極める?

・注文住宅の場合は経過措置を活用する

消費税は、基本的に購入したものの引き渡し時点の税率が適用になります。これは新築一戸建てや新築マンションも同様です。
しかしながら、注文住宅の場合は工事請負契約後に住宅の建築が始まるため、請負契約から実際の引き渡しまでには相当な日数がかかります。そこで、注文住宅に関しては経過措置が取られることとなりました。
具体的には、2019年3月31日までに請負契約を締結した場合には、引き渡しが増税後になったとしても8%の消費税が適用になります。現時点で注文建築を検討しているのなら、経過措置についてはしっかり押さえておきましょう。

・増税前は駆け込み需要が見込まれる可能性も

とはいえ、必ずしも住宅を購入したり、建築したりするなら増税前の方が有利かというとそういうわけでもなさそうです。増税前の駆け込み需要によって住宅の購入が急増する可能性が考えられます。
需要が高まることにより、購入価格が急騰したり、長い待ち時間が発生する可能性もあります。逆に増税後すぐは駆け込み需要の効果もあって、住宅の需要がぐっと下がり、それが価格に反映する可能性もあります。
原則としては増税前がベストですが、無理やり資金繰りをして増税前に駆け込む、という必要性があるとまではいえないかもしれません。

・増税のタイミングが関係ないものもある

土地や個人から購入する中古住宅の場合は消費税が非課税です。そのため、新築一戸建てでなく土地や個人間売買の中古物件を購入する場合には消費税の増税は関係ありません。(※個人間の場合でも、不動産業者などによる仲介があった場合は仲介手数料に消費税が掛かります)
ただ、駆け込み需要の時期に狙っていた土地が売れてしまう、中古住宅が売れてしまうということが起きる可能性があるので、購入したい土地や物件が決まっているのであれば、できるだけこまめにチェックしておくことをおすすめします。


2019年、いよいよ消費税が10%に増税される方針です。新築一戸建てやマンションなどの購入費用は高額なため、増税によってかなりの費用負担が変わってくることになります。しかし、住宅の購入は単に費用の面だけを考えるのではなく、ライフプランをよく考えた上で購入することが大切です。増税による費用負担だけに囚われることなく、将来設計を加味しながら、住宅購入のタイミングを考えるようにしましょう。