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住宅支援策
づくり

速報! 2024年最新情報

最終更新日:2024.1.25

NEWS

2023年11月29日、令和5年度補正予算が成立し、「子育てエコホーム支援事業」が新たにスタート!子育て世帯や若者夫婦世帯による高い省エネ性能の新築住宅取得や世帯を問わず住宅の省エネ改修に対して支援が受けられます。
また、令和6年度税制改正大綱において住宅ローン減税の制度変更等が盛り込まれました(今後の国会で関連税制法が成立することが前提)。
①住宅ローン減税(子育て等世帯は借入限度額の維持、他)
②住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(3年延長)
③既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置(2年延長)

子育てエコホーム支援事業

子育てエコホーム支援事業

補助額最大100万円!「子育てエコホーム支援事業」とは?

子育て世帯や若者夫婦世帯が子育てエコホーム事業者と請負契約をして「高い省エネ性能を有する新築住宅」を新築もしくは購入する場合等に対して補助金が交付される制度です。

子育てエコホーム支援事業

※「子育てエコホーム事業者」とは、建築主の代わりに交付申請などの手続きを代行し、交付を受けた建築主に還元する者として、あらかじめ本事業に登録をした住宅事業者等です。

【対象】子育て世帯・若者夫婦世帯

子育てエコホーム支援事業

長期優良住宅を新築・購入する場合 最大100万円/戸
ZEH住宅を新築・購入する場合

※強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギーが削減される性能を有する住宅

最大80万円/戸

※ただし、以下(1)かつ(2)に該当する区域に立地している住宅は原則半額
(1)市街化調整区域
(2)土砂災害警戒区域又は浸水想定区域(洪水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域に限る

対象となる方
(子育て世帯・若者夫婦世帯)とは?

子育て世帯※1・・・2005年4月2日以降に出生した子を持つ世帯
若者夫婦世帯※2・・・夫婦のいずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯)
※1 令和6年3月末までに工事着工するものについては、2004年4月2日以降生まれの子をもつ世帯
※2 令和6年3月末までに工事着工するものについては、いずれかが1982年4月2以降に生まれた世帯。
令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程を着手した住宅

対象となる住宅とは?

〇購入の場合は、宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る
〇所有者(購入者・建築主)自らが居住する住宅
〇延床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅
〇土砂災害警戒区域又は災害危険区域(急斜面地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する場合に限る)に立地している住宅は原則除外とする
〇都市再生特別措置法第88条5項により、当該住宅に係る届出をした者が同条3項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
〇未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの(購入の場合は、不動産売買契約締結時において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの)
〇交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できるもの

補助金がもらえる対象期間は?

2023年11月2日~2024年12月31日
〇基礎工事より後の工程の工事への着手が2023年11月2日以降であること。
〇補助金の交付申請までに基礎工事が完了していること。(遅くとも2024年12月31日)
※予算上限に達した場合、早期終了いたします。

◎詳細は子育てエコホーム事業のHPにてご確認ください。

給湯省エネ2024事業

給湯省エネ2024事業

高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業

政府の予算
がなくなり
次第終了

エネファームなら18万円/台~ 補助金を交付

【対象】
戸建、共同住宅に限らず、以下の高効率給湯器を設置する事業(※1)
新築注文住宅…住宅の建築主
新築分譲住宅…住宅の購入者
既存住宅(リフォーム)…工事発注者(※2)
既存住宅(購入)(※3)…住宅の購入者

※1 給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)において補助金の交付を受けた事業を除きます(補助金の返還を行った場合を含む)。
※2 買取再販事業者は対象外です。
※3 販売者が給湯器の交換をすることを条件に既存住宅を購入する場合、購入者を補助対象者とします。(不動産売買契約やその特約において、確認できる必要があります)
なお、未使用の対象機器が設置されている既存住宅を購入しても、機器の交換に該当しないため、補助対象となりません。

対象となる高効率給湯器とその基本額(導入する給湯器に応じて定額が補助されます)

設置する給湯器 補助額 補助上限
家庭用燃料電池
(エネファーム)
18万円/台 戸建住宅:
いずれか2台まで

共同住宅等:
いずれか1台まで
電気ヒートポンプ・
ガス瞬間式併用型給湯機
(ハイブリッド給湯機)
10万円/台
ヒートポンプ給湯機
(エコキュート)
8万円/台
スクロールできます

※設置した効率給湯器がそれぞれさらに高い性能要件を満たす場合、その性能に応じた定額が加算されます。
※高効率給湯器の設置にあたり、蓄熱暖房機もしくは電気温水器の撤去工事を行う場合にはその工事に応じた定額(蓄熱暖房機10万円/台、電気温水器5万円/台)が加算されます。ただし、本加算措置は、予算額40億円を目途に実施し、予算額に達し次第、終了を予定しています。

◎その他の詳細や補助・加算の条件などは給湯省エネ2024のHPをご確認ください。

住宅ローン減税

住宅ローン減税

年末のローン残高0.7%を所得税
(一部、翌年の住民税)から控除する制度

一部変更
(拡充)

控除期間が13年間(新築)

【対象】
住宅の取得等をして2022年から2025年までの間に居住の用に供した方
床面積50㎡以上の場合:合計所得金額2,000万円以下
※2024年12月31日までに建築確認を受けたものは床面積40㎡以上に緩和(合計所得金額1,000万円以下)
※2025年入居は2024年入居と同様の方向性
※2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について住宅ローン減税を受けるには、省エネ基準に適合する必要有

子育て等世帯なら最大控除額

借入限度額最大5,000万円×0.7%

年間35万円 /
13年の合計455万円 の減税

    2023年のご入居 2024年のご入居
    借入限度額
新築住宅・買取再販 長期優良住宅・
低炭素住宅

5,000万円

4,500万円

5,000万円(子育て等世帯※)

ZEH水準省エネ住宅

4,500万円

3,500万円

4,500万円(子育て等世帯※)

省エネ基準適合住宅

4,000万円

3,000万円

4,000万円(子育て等世帯※)

その他の住宅

3,000万円

0万円

(2023年までに新築の建築確認:2,000万円)

既存住宅 長期優良住宅・
低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅

3,000万円

その他の住宅

2,000万円

スクロールできます

※「19歳未満の子を有する世帯」または「夫婦のいずれかが40歳未満の世帯」

◎詳細は国土交通省国税庁のHPにてご確認ください。

投資型減税(認定住宅新築等特別税額控除)

投資型減税
(認定住宅新築等特別税額控除)

認定住宅(長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅)の
面積に応じた金額を所得税額から控除する制度
一般的な住宅では、住宅ローンを利用しなければ所得税減税を受けることはできませんが、長期優良住宅などの認定住宅の場合は住宅ローンを組まなくても減税を受けられます。

2025年
12月末まで

最大控除額65万円

【対象】
現金で新築住宅を取得する方(2025年12月31日までに居住)、控除期間1年間
床面積50㎡以上の場合:合計所得金額2,000万円以下
2024年・2025年入居の場合
対象住宅
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅
控除対象限度額 650万円
控除期間 1年間
控除率 10%
最大控除額 65万円
スクロールできます

◎詳細は国土交通省国税庁のHPにてご確認ください。

贈与税の非課税枠

贈与税の非課税枠

父母や祖父母などから支援が受けやすくなる制度

2026年
12月末まで

最大贈与税の上限が
1,000万円に

【対象】
2026年12月末までに請負契約または売買契約をした方
床面積50㎡以上の場合:合計所得金額2,000万円以下
床面積40㎡以上50㎡未満の場合:合計所得金額1,000万円以下
対象住宅 贈与税の上限
質の高い住宅※ 1,000万円
一般住宅 500万円
スクロールできます

※質の高い住宅の要件(以下のいずれかに該当すること)
<新築住宅>
①断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※2023年までに建築確認を受けた住宅又は2024年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上または免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
<既存住宅・増改築>
①断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上または免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上

◎詳細は国土交通省国税庁のHPにてご確認ください。

認定長期優良住宅に関する特例措置

認定長期優良住宅に関する
特例措置

長期優良住宅として認定された住宅
(認定長期優良住宅)を対象とした税制上の優遇措置

それぞれ
延長決定

登録免許税・不動産取得税・
固定資産税の軽減

【対象】
登録免許税:2027年3月末まで
不動産取得税・固定資産税:2026年3月末まで

登録免許税

住宅用家屋の所有権保存登記等に係る
税率を引き下げる措置

登録の種類 保存登記 移転登記
本則 0.4% 2.0%
一般住宅 0.15% 0.3%
低炭素住宅 0.1%
長期優良住宅 0.1% 0.2%
スクロールできます

※「一般住宅」欄は、住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減(租税特別措置法第72条の2)又は住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減(租税特別措置法第73条)を適用した場合の登録免許税の税率を参考掲載しています。

不動産取得税

新築住宅に係る不動産取得税について、
課税標準額からの控除する措置

控除額
一般住宅 長期優良住宅
1,200万円 1,300万円
スクロールできます

固定資産税

新築住宅に係る固定資産税の減税措置

一般住宅3年間、長期優良住宅5年間 税額1/2減額

固定資産税
税率 1.4%
一般住宅 3年間税額1/2減額
長期優良住宅 5年間税額1/2を減額
スクロールできます

◎詳細は国土交通省国税庁のHPにてご確認ください。

住宅支援策を活用すれば、長期優良住宅や低炭素住宅の場合は最大控除額がアップしたり、
一定の省エネ性・耐震性・バリアフリー性能を満たす住宅は、贈与税の非課税枠の拡充を適用できます。
ゼロホームなら、いろんなメリットを最大限に考えた家づくりをご提案いたします。