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二世帯住宅で相続税対策。「小規模宅地等の特例」とは?


相続税や所得税などの税金は、日本に住んでいる以上は必ず支払わなければならないものです。しかし、制度上、節税できる可能性があるとしたら、それについては最大限利用しなければ損をすることになるかもしれません。
そこで、ここでは二世帯住宅を建てることでできる「小規模宅地等の特例」を利用した、相続税対策についてご紹介します。

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■相続税が高くなったって本当?


2015年1月から、相続税の基礎控除が変更されることになりました。以前は、「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」が基礎控除額であったのに対し、2015年1月以降は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となったのです。
例えば、7,000万円の資産を持つ人が亡くなったと仮定します。この人に法定相続人が3人いた場合、以前は相続税がかからなかったのに対し、今は「7,000万円-(3,000万円+600万円×3)=2,200万円」が相続税の対象となります。
何千万円もの遺産とは無関係だと思われる方もいるかもしれません。しかし、古くから住んでいる住宅などがある場合、土地の高騰などで資産価値が上昇している可能性もあります。いざ相続するときになって慌てないためにも、節税について日頃から考えておくことが大切です。

■相続税を節税できる方法がある?

相続税の増税に対抗する手段に、「小規模宅地等の特例」があります。これは、「小規模宅地」を相続する場合に、相続税を大幅に減税できる可能性があるという制度です。
相続税では、「土地などの不動産」がしばしば問題になります。「不動産にかかる相続税を現金で払おうとすると高額になってしまい、用意ができずに泣く泣く先祖代々の土地を売ることになった」というような話は、昔から聞かれることです。この点、小規模宅地等の特例を利用すれば、該当不動産の評価額を80%減じることができ、相続税の大幅な節税ができるのです。

■小規模宅地等の特例を利用するためには

小規模宅地等の特例を利用するためには、どうすればよいのでしょうか。
まず大切なのが、これを利用できるのは、「故人が住んでいた土地のみ」であるということです。ただの空き地であったり、故人が住んでいたわけではない所有物件が建っていたりする土地は対象になりません。
次に、「小規模宅地等」である必要があります。具体的には、居住用の土地の面積が330平方メートルまでと定められており、これを超える土地については該当しません。
最後に、利用できる相続人が「特例によって定められた一定の範囲」である必要があります。小規模宅地等の特例を利用するためには、次の3つのいずれかに該当する方が土地を相続することが条件です。


1.配偶者
2.同居している親族
3.1と2に該当する人が存在しない場合に限り、別居していて3年以上持ち家に住んでいない親族

相続人がこのいずれかに該当する場合、小規模宅地等の特例が利用できるのです。

■二世帯住宅を建てて小規模宅地等の特例を利用しよう


「二世帯住宅を建てることで相続税対策ができる」というのは、二世帯住宅に暮らすことで、前述の「2」の要件を満たすことができるからです。ただし、二世帯住宅だったとしても、それぞれについて区分所有登記がなされている場合は「同居」とは認められないため、注意が必要です(区分所有登記とは、マンションの登記のようにそれぞれが別の所有権の対象となっている登記方法を指します)。共有持ち分であれば問題ないため、親子がそれぞれ二世帯住宅の資金を出し合った場合などは、共有登記をするようにしましょう。
親に配偶者がいる場合、当面相続の問題はありません。しかし、いずれは子どもが相続することになるため、ゆくゆくのことを考えると、やはり二世帯住宅を建てるなどして「同居」という要件を満たしておくのが安心です。

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