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消費税アップで変化はあるの?住宅の購入で利用できる制度
カテゴリ住宅マネーの話 | 消費税増税
公開日:2018/07/10 | 最終更新日:2020/06/05
2019年10月に消費税が8%から10%に引き上げられました。それに伴い、住宅の購入や注文住宅の建築費の負担が増えることを心配に思われる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、費用を少しでも安く済ませるために、いろいろな公的制度が用意されています。今回は住宅の購入や注文住宅の建築時に利用できる制度と、消費税の引き上げによる制度の変化についてご紹介します。
■住まい給付金
消費税は3%から徐々に引き上げられ、2014年には8%となりました。また、2019年には10%に引き上げられました。注文住宅のような高額な売買では、消費税の引き上げは消費者にとってかなり大きな負担となります。そのため、消費税引き上げによる影響をできる限り緩和することを目的として、住まい給付金という制度があります。増税後に住まい給付金を利用すれば、最大50万円が給付されます。
住まい給付金は新築住宅だけではなく中古住宅も対象となるほか、住宅ローンを利用せずに住宅を購入した人も支給対象となります。住まい給付金の対象は8%時は年収510万円以下の人となっていますが、2019年の消費税10%に引き上げ後は年収775万円以下の人が対象になるなど、消費税の増税に合わせて条件が拡充されています。
■フラット35Sも増税に合わせて対応
住宅ローンを固定金利で利用できるフラット35。さらに省エネルギー性や耐震性の高い住宅に利用できる住宅ローンがフラット35Sです。マイナス金利の影響で住宅ローンの金利も大きく下がりましたが、2019年の消費税増税に合わせて、2021年3月31日までにフラット35Sを申し込んだ場合には、借入金利からさらに0.25%がマイナスとなる制度が用意されています。
■住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
両親や祖父母から住宅の新築などに使うための資金を贈与された場合に、一定の上限額まで贈与税を非課税とする制度が『住宅取得等資金の贈与税の非課税制度』です。
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、令和2年4月から令和3年3月末までに契約を締結した方は、最大1,500万円までの贈与が非課税となります。(令和3年4月から12月末までに契約を締結した方は最大1,200万円までの贈与が非課税)
住宅取得等に関してはこのような制度が用意されていますので、ぜひ上手に活用しましょう。
※省エネ等住宅とは……省エネ等基準(①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量4以上であること、②耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること)に適合する住宅のこと
■住宅ローン減税
最後に住宅ローン減税についてもご紹介します。住宅ローン減税とは、その年の住宅ローン残高または、住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%を所得税から控除する制度です。例えばその年の残高が1,000万円なら、10万円が所得税から控除されることになります。所得税だけでは控除しきれない場合は住民税からも控除されるため、無駄なく節税できるシステムになっています。
消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長され、住宅ローン減税の控除期間は13年間となっています。
※ 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合は借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円
住宅を購入したり注文住宅を建築する際に活用できる4つのお得な制度についてご紹介しました。消費税が10%に引き上げられることに合わせて制度も拡充しています。これらの制度を利用する際には申請が必要となりますので、申請を忘れずにしっかり活用してください。